JTTMA(日本タイ古式マッサージ協会)にご入会いただく皆様へ
この「ご入会時の留意事項」はJTTMA(日本タイ古式マッサージ協会)ご入会に際し、留意事項を記載したものです。お申込前に必ずご一読のうえ、内容をご確認ください。なお、ご不明な点については、本会までお問合せください。
ご加入にあたっての留意事項
1.加入資格
以下の条件を満たす方で、本会の承認を得た方とします。
柔道整復師・鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師の国家資格を有し、手技療法を業として行う方。もしくは、下記の民間手技施術などを業として行う方
(アーユルヴェーダ/アロマテラピー/カイロプラクティック/オステオパシー/推拿/スウェディッシュマッサージ/整体/整膚/タイ古式マッサージ/パーソナルストレッチ/リフレクソロジー/リンパドレナージュ(リンパマッサージ)/ロミロミタイ古式、整体、アロマテラピー)
2.JTTMA施術補償制度について
本会に入会された方(以下「本会員」といいます。)は、手技行為に対して補償サービスを受けることができます。ただし、補償対象外とした手技行為、資格をもちいた施術行為などは補償サービスを受けることはできません。
- リラクゼーション業によるトラブル
- 施設内でのお客様のケガ
- 施設や設備によるトラブル
【補償制度の対象となる事故等】
【補償対象外としている項目】
- 本会契約者、本会員の故意
- 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょう、労働争議によって生じる損害
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災によって生じる損害
- 本会員と他人の間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
- 本会員が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
- 本会員と同居する親族に対する賠償責任
- 本会員の使用人が、本会員の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
- 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
- 自宅(マンション等)で開業している場合の日常生活に起因する漏水事故
- 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊
- 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊
- 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
- 航空機、昇降機、自動車または施設外における船、車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
- 本会員の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
- 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し)または放棄の後の仕事の結果に起因して負担する賠償責任(被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。)
- 治療機器・用具のみで生じた事故(手技行為以外の事故) ※(アロマ)オイルの飲用なども補償の対象外です
- 脊椎に対してのスラスト行為に起因する損害賠償責任
- エステ行為に起因する損害賠償責任の内、(イ)脱毛(ロ)ピーリング(ハ)アートメイク(ニ)まつ毛カールは対象外
- 顧客の意図した効果、性能を発揮出来なかったことによる損害賠償責任 ※商品に対する場合も同様です
- 切開・切除・刺す・吸引などの施術行為
- ネットワークビジネスのモニタリングや、販売で生じた問題
- セクシャルハラスメントや犯罪行為に起因する損害賠償責任
- 広告宣伝や出版、放送活動に起因する損害賠償責任
- 不当な身体の拘束による自由の侵害により生じた問題
- 医業行為、外科的手術、医薬品の調剤・調整・鑑定・販売・授与または、授与の指示に起因する損害賠償責任
- 身体の美容または整形
- 法で定められた免許を必要とする医業類似行為に起因する損害賠償責任(あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師等に関する法律、柔道整復師法等)
- 会員所有・勤務先の管理施設に対して、財物の損壊に起因する損害賠償責任
- 本会員の会員同士の損害賠償責任
- 本会員によってまたは本会員のために行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
- 本会員、共同経営者およびそれらの従業員の身体傷害に対する治療費用
- 故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売または提供した商品等に起因する事故
- 販売した商品に回収措置が講じられた場合に要した費用
- 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに準ずべき受託物の損壊、紛失または盗難
- 受託物が委託者に引渡された後に発見された受託物の損壊
等
3.JTTMA施術補償制度内容(補償金額)
補償項目 | 支払限度額 | 免責金額 | |||
1名あたり | 1事故あたり | 保険期間中 | |||
セラピスト業務補償 | 対人賠償 | 3,000万円 | 3,000万円 | ー | 3万円 |
施設賠償 | 対人・対物共通 | 3,000万円 | 3,000万円 | ー | 3万円 |
4.JTTMA施術補償制度内容(引受保険会社)
JTTMA施術補償制度は、本会と下記引受保険会社との損害保険契約となります。
引受保険会社:Chubb損害保険株式会社
※この「ご入会時の留意事項」は補償制度の概要を説明したものです。本補償制度に関する詳細につきましては、本会までご照会下さい。
5.サービス開始と会員期間および更新について
申込締切日(毎月22日)の属する月の翌月1日を入会日(サービス開始日)とし午前零時から本会の会員となります。会員期間は、会員となった日から1年間とします。また、会員期間終了日の1ヶ月前までに会員から更新しない旨のお申し出がなく、本会の審査により承認された場合には、年会費の払込を条件とし会員期間は自動更新されます。
6.年会費と払込方法について
年会費は会員1名につき、正会員12,000円(税込)、準会員8,800円(税込)です。会費は年払いとし、ご指定のクレジットカードからの自動引き落としにより払込いただきます。
7.退会について
ご入会いただいた後、退会を希望される場合には、本会へメール、電話にてお申し出ください。なお、会員期間の途中で退会されましても、年会費の返戻はございません。
8.お申込の取消等(クーリングオフ)について
ご契約者は申込締切日(毎月22日)の属する月の翌々月7日までに、書面にてお申込の撤回を通知することにより、既に本会へ申込まれた契約を取消すことができます。なお、既に払い込まれた年会費がある場合には、払い込まれた年会費を返戻します。
9.通知義務について
本会入会後に入会申込書等の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかにメール、電話等にて本会にご通知ください。
10.本会の補償サービスを受けられない主な場合
申込締切日(毎月22日)の属する月の翌月1日の入会日(サービス開始日)以前に発生した賠償責任等は本会のサービス対象外となります。
承認番号 L1810454